1.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載
2.適格請求書発行事業者の氏名または名称
3.登録番号の記載
4.取引年月日と取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)の記載
5.税率ごとの合計額の自動集計および適用税率の記載
6.税率ごとに区分した消費税額の自動集計
請求書の発行方法を変えたい取引先に対し、電子化についてのお知らせを行います。
Next i Systemでは、『請求書電子化のご案内』文を発行できるようにしてありますので、文例を考え作る必要はありません。
また、請求書のお知らせメールも、雛形を作ってありますので、請求書ができれば、ワンクリックで請求先にお知らせする事ができます。
引き続き紙の請求書を発行しなければならない取引先のみ紙で発行する事もできます。紙で発行してもデータとして保存されますので、いつでも切り替える事ができますし、電子帳簿保存法にも対応しいます。
管理者・取引先共に、ソフトウェアインストールの必要はありません。インターネットに接続できる環境とパソコン(請求先はスマートフォン対応)があれば、すぐにご利用できます。
また、請求書に関する法律は随時見直しが行われています。今後も法改正があると考えられますが、利用者側が対処しなくても、システム側で自動アップデートが行われるため安心です。